競争的資金等の不正使用防止について
※「競争的資金等」とは?
社規-7300「競争的資金等取扱規程」第3条には次のとおり定義されています。
(1)研究者が自主的に研究課題を設定して研究費を申請し、資金配分機関の審査を経て研究費が助成される補助金及び助成金
(2)研究者が資金配分機関の研究課題に対して研究費を申請し、資金配分機関の審査を経て採択され,資金配分機関と採択された研究者の所属機関の間で委託契約が結ばれる委託費(再委託契約によるものも含む。)要するに「国、または各省庁の外郭団体から助成を受ける補助金・助成金」のことです。
◆行動規範
国費(=国民の税金)を使用した研究開発であることを踏まえ、費用執行にあたっては経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に十分留意し、決して不正に使用することのないよう組織的な相互チェック体制を構築する。