みなさん、こんにちは。
株式会社 Wave Technology 第一技術部の大塚です。
これまで、技適についてお話ししていましたが、今回は技適の申請書にも記載が必要な電波の型式についてお話しします。
(電波法認証・技術基準適合証明(技適)の事前評価・申請代行はこちら)
■ 電波の型式とは?
先日、社内のある部門から電波に型式があるの?と質問がありました。その人は無線従事者資格の試験内容について調べていて、試験に電波型式の問題があることを知りましたが、電波に型式があることがイメージできなかったようです。
無線従事者資格の試験を受けたことある方は、法規の問題で覚えたことがあると思いますが、それ以外の方は聞いたことがないと思います。
電波型式は、「アルファベット・数字(例外もある)・アルファベット」の3文字で構成され、それぞれの文字の意味は、次の表のとおりです。
出典:電波法施行規則第4条の2(電波の型式の表示)
■ すべての無線機器には電波の型式がある
前回、お話ししました微弱無線局を除いて、すべての無線機器には電波の型式があります。
例えば、AMラジオは振幅変調の両側波でアナログの単一チャネルの音声なので「A3E」、FMラジオは周波数変調なので「F3E」という表記になります。
また、当社で技適申請を代行させていただくことが多いWi-Fiのアクセスポイントは、周波数および空中線電力ごとに「D1D」「G1D」などが電波の型式となります。
■ どのような時に使用するのか?
それでは、電波の型式はどのような時に使用するのでしょうか?
このブログの最初にご説明したとおり、技適の申請書類には電波の型式を記載する必要があります。
この他には、無線局の開局を申請する際にも電波の型式を記載します。私も昔はアマチュア無線局を開局していましたので、開局申請の書類に購入した無線機で発射可能な電波型式を記載しました。
技適等の申請に携わられない方には、よくわからない3文字だと思いますが、当社で技適などの申請書類を代行させていただく場合は、適切な型式を当社で記載しますので、特に意識されなくても問題ございません。
ご心配なく、お気軽にご相談ください。
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